目次

1.障害者 

(1)基本情報

(2)雇用就労支援情報

(3)政府報告書

(4)差別解消関連

(5)国連障害者権利条約

2.難病患者

(1)基本情報

(2)難病対策全般

(3)就労支援情報

3.ひきこもり・ニート・フリーター
4.生活困窮者・ホームレス
5.生活困難独り親家庭
6.刑務所出所者等
7.就職氷河期世代
8.高齢者
9.最低所得保障
10.地域共生社会
11.社会保障・労働政策(関連が大きいものに限定)

(1)労働関連

1.障害者

(1)基本情報

〇障害者白書(令和4年版障害者施策の概況)(内閣府、2023年9月12日)

障害者基本法第13条に基づき、1994年から政府(内閣府)が毎年国会に提出する「障害者のために講じた施策の概況に関する報告書」。令和5(2023)年版障害者白書(令和4年版障害者施策の概況)では、雇用・就労問題については、第3章(社会参加に向けた自立の基盤づくり)の第2節(雇用・就労の促進施策)で、「1.障害のある人の雇用の場の拡大、2.総合的支援施策の推進、3.「働き方改革」の実現」として扱われている。

https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/index-w.html

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(2)雇用就労支援情報

〇「障害者雇用対策」(厚生労働省HP)

以下の項目に分けて、情報を提供している。

  • トピックス
  • 重要なお知らせ
  • 施策紹介(障害者雇用対策について、障害者の方へ、民間事業主の方へ、雇用分野における差別禁止・合理的配慮、特別支援学校・就労支援施設・地方自治体などの方へ、公務部門における障害者雇用対策について)
  • 公表データ等(障害者雇用状況の集計結果、障害者雇用実態調査、障害者の職業紹介状況等、障害者優先調達推進法の対象となる企業データベース、平成30年度雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績)
  • 関係法令等
  • 審議会・研究会(労働政策審議会障害者雇用分科会、今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会、精神障害者等の就労パスポート作成に関する検討会、職場適応援助者養成研修のあり方に関する研究会、障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会)
  • 関連情報(障害者施策全般、障害者福祉施策、障害者の職業能力開発、特別支援学校について、障害者職業センターや障害者雇用納付金制度について、雇用保険制度について、農業分野における障害者就労について、調達情報)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html

〇障害者の法定雇用率引上げ(新たな雇用率の設定について)

令和5年度からの障害者雇用率は、2.7%とする。
ただし、雇入れに係る計画的な対応が可能となるよう、令和5年度においては2.3%で据え置き、令和6年度から2.5%、令和8年度から2.7%と段階的に引き上げることとする。

https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/001039344.pdf

〇「障害者の就労支援対策の状況」(厚生労働省HP)

以下の項目に分けて、一般雇用以外の「福祉就労関係」の情報を提供している。

  • 障害者に対する就労支援
  • 障害者就労の現状
  • 平均工賃(賃金)月額の実績について
  • 「工賃向上計画支援事業」について
  • 参考資料 マニュアル、事例集など
  • 関連するリンク

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/shurou.html

〇「障害者の雇用支援」((独法)高齢・障害・求職者雇用支援機構HP)

以下の項目に分けて情報を提供している。

  • 障害者の方へ
  • 事業主の方へ
  • 支援者の方へ
  • イベント・啓発活動
  • 障害者雇用納付金
  • 助成金
  • 調査研究
  • 各種資料

https://www.jeed.go.jp/disability/index.html

〇障害者雇用対策基本方針

障害者雇用対策基本方針は、障害者雇用促進法第7条に基づき、障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関する施策の基本となるべき事項を定めるもの。
今般、基本指針の運営期間の終了に伴い、令和4年の障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)の改正等も踏まえ、令和5~9年度までの5年間を運営期間として、新たに指針を定めた。(告示日:令和5年3月31日)

https://www.mhlw.go.jp/content/001082375.pdf

〇障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会報告書(厚生労働省、2021年6月8日)

障害者がより働きやすい社会を実現していくためには、雇用施策と福祉施策が引き続き連携し、対応策を探っていくことが必要であるとして、厚生労働省内の「障害者雇用・福祉連携強化プロジェクトチーム」は、2020年9月に、「障害者就労に係る雇用施策と福祉施策の連携強化について」中間報告を取りまとめた。これを受けて、厚生労働省は「障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会」を2020年11月から開始し、障害者団体や就労支援団体、雇用主、学校関係者などがメンバーとして参加し、駒村康平・慶応大教授を座長に選出した。検討会の中に、以下の3つのワーキンググルーブが設置された。

(1)障害者の就労能力等の評価の在り方について

(2)障害者就労を支える人材の育成・確保について

(3)障害者の就労支援体系の在り方について

検討会報告書は、2021年6月8日に公表された。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19137.html

報告書では、障害者の就労支援における基本的な考え方を、「障害のある人もない人も共に働く社会」を目指し、多様な働き方が広がる中、障害者本人のニーズを踏まえた上で、「一般就労」の実現とその質の向上に向けて、障害者本人や企業等、地域の就労支援機関を含むすべての関係者が最大限努力すること。」とした上で、

雇用施策と福祉施策の連携強化に関する対応策の具体的な検討の方向性として、次の3つを挙げ、課題を整理している。

(1)障害者のニーズの把握と就労能力や適性の評価の在り方

(2)障害者就労を支える人材の育成・確保

(3)障害者の就労支援体系の在り方

厚生労働省は、今後、この報告書で示された方向性を踏まえ、労働政策審議会障害者雇用分科会及び社会保障審議会障害者部会において、制度所管ごとに具体的な議論を進めるとしている。

〇「障害者雇用・福祉連携強化プロジェクトチーム報告書 -障害者就労支援の更なる充実・強化に向けた主な課題と今後の検討の方向性-(中間取りまとめ)」(厚生労働省2040 年を展望した社会保障・働き方改革本部、2020年9月29日)

厚生労働省は、厚生労働大臣を本部長とする 2040 年を展望した社会保障・働き方改革本部を2018年10月に設置し、2019年7月9日以降は、3つのプロジェクトチームを設け、分野横断的な検討を進めてきた。その一つである「障害者雇用・福祉連携強化プロジェクトチーム」における主な検討の状況等が中間的に取りまとめられ、公表された。

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000691439.pdfhttps://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000691439.pdf

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(3)政府報告書

〇「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会報告書」(2018年7月30日)

「働き方改革実行計画」(2017年3月28 日働き方改革実現会議決定)において、「多様な障害特性に対応した障害者雇用の促進、職場定着支援を進めるため、有識者による会議の場を設置し、障害者雇用に係る制度の在り方について幅広く検討を行う」とされた。本研究会は、この実行計画を踏まえ、2017年9 月から開催され、今後進めて行くことが望ましいと考えられる政策の方向性につき、2018年7月、議論結果をまとめた。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00679.html

〇「労働政策審議会障害者雇用分科会意見書 ~今後の障害者雇用施策の充実強化について~」(2019年2月13日)

(民間事業主における障害者雇用の一層の促進)

①週所定労働時間20時間未満の雇用障害者数に応じて、障害者雇用納付金を財源とする特例的な給付金を事業主に支給、②障害者雇用に関する優良な事業主の認定制度の創設、③法定雇用率の段階的な引上げに関する検討など。

(国及び地方公共団体での障害者の雇用状況の的確な把握及び障害者の活躍の場の拡大)

①国及び地方公共団体の責務の明確化及び任免状況の公表義務の創設、②障害者雇用の質の確保に資する計画の作成・公表に係る規定の整備、③障害者雇用推進者及び障害者職業生活相談員の選任など。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03594.html

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(4)差別解消関連

〇障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府HP)

以下の項目に分けて、情報を提供している。

  • 障害者差別解消法リーフレット
  • 合理的配慮サーチ(合理的配慮等具体例データ集)
  • 障害者差別解消法
  • 基本方針
  • 対応要領 対応指針
  • 地方公共団体に対する周知の取組
  • 地方公共団体への調査結果
  • 意見募集
  • 相談窓口
  • 障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト 合理的配慮の提供等事例集 合理的配慮サーチ
  • 広報資料
  • 関連教材
  • 障害者差別解消支援地域協議会
  • 障害を理由とする差別の解消に向けた地域フォーラム
  • 障害者差別解消法の見直しの検討に係る団体ヒアリング
  • 障害差別解消法に基づく対応要領改定案及び対応指針改定案に関する各省合同ヒアリング

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html

(5)国連障害者権利条約

この条約の第27条で「労働・雇用」について規定している。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html

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2.難病患者

【難病の定義】

「難病の患者に対する医療等に関する法律」(難病法、2014年5月制定)では、「難病」を、「発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるもの」(同法第1条)と定義し、難病のうち、以下の要件を満たすもので、患者の置かれている状況からみて良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものを、厚生科学審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が指定している(「指定難病」)。2021年11月1日現在、指定難病は338疾病となっている。

◆患者数が本邦において一定の人数(注)に達しないこと

(注)人口のおおむね千分の一(0.1%)程度に相当する数と厚生労働省令において規定している。

◆客観的な診断基準(又はそれに準ずるもの)が確立していること

(1)基本情報

〇「指定難病の病名一覧表」(このサイトの下段)、「指定難病の概要、診断基準等、臨床調査個人票」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084783.html

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(2)難病対策全般

〇難病対策(厚生労働省HP)

以下の項目に分けて、情報を提供している。

  • 難病の方へ向けた医療費助成制度について
     プリオン病の感染予防について
    新型コロナウイルス感染症を踏まえた特定医療費及び小児慢性特定疾病医療費の支給認定の柔軟な取扱いについて、指定難病、医療費助成制度周知用資料、指定都市への権限移譲について、難病法(難病の患者に対する医療等に関する法律:概要、法律、政令・省令、告示)
  • 難病法に関する厚生科学審議会疾病対策部会/難病対策委員会での審議
  • 難治性疾患研究班情報
  • 障害者総合支援法の対象となる難病等の範囲
  • 就労支援
  • 関連リンク

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nanbyou/index.html

〇厚生労働省の難病対策に関する関係通知

局長通知、課長通知など。

例:障害者総合支援法の対象となる疾病の見直しに関する医療機関への周知について
 (平成30年3月22日、社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知)

http://www.nanbyou.or.jp/entry/1374

〇「厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会」(資料・議事要旨等)

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-kousei_127746.html

特に、「難病対策及び小児慢性特定疾病対策の現状について」(2019年5月15日第61回配布資料)

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000510139.pdf (11.1MB)

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(3)就労支援情報

〇「難病患者の就労支援」(本人・家族向け)(厚生労働省HP)

以下の項目に分けて、情報を提供している。

  • 難病の方を対象とした各種雇用支援策リーフレット
  • 『すぐにでも就職したい』『具体的な就職先を紹介して欲しい』方
     (ハローワークにおける職業相談・職業紹介、障害者トライアル雇用事業)
  • 『じっくり相談にのってほしい』『少しずつ就職に向けた準備を進めていきたい』方
     (難病患者就職サポーターによる支援、地域障害者職業センターにおける職業リハビリテーション、障害の態様に応じた多様な委託訓練)
  • 『職場定着のための支援をしてほしい』『就職後も相談にのってほしい』方(ジョブコーチ支援、障害者就業・生活支援センター)
  • 参考リンク

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/06e.html

〇「難病患者の就労支援」(事業所向け)(厚生労働省HP)

以下の項目に分けて、情報を提供している。

  • 難病の方を対象とした各種雇用支援策リーフレット
  • 障害者トライアル雇用事業
  • 職場適応援助者(ジョブコーチ)
  • 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
  • 各種相談・支援機関
  • 研究報告
  • 参考リンク

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000146556.html

〇「疾患を抱える従業員(がん患者など)の就業継続」(厚生労働省HP)

以下の項目に分けて、情報を提供している。

  • 事業主の取組に対する支援策
    事業主に期待されること
    取組の手引き
    相談窓口
  • 関連資料
    現状と課題に関する資料
    各種情報サイト
    各種パンフレット等

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/teichakushien/patient.html

〇「若年性認知症の方への就労支援」(厚生労働省HP)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000203407.pdf (0.2MB)

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3.ひきこもり・ニート・フリーター

(※)ひきこもり・ニート・フリーターの定義は以下のようになっている。

【ひきこもりの定義】

調査の対象となるひきこもりの定義としては、こころの健康科学研究事業「思春期のひきこもりをもたらす精神科疾患の実態把握と精神医学的治療・援助システムの構築に関する研究(H19-こころ-一般-010)」で作成された「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」における次の定義が、内閣府のひきこもり関係調査や内閣府の子供・若者白書で使われている。

「様々な要因の結果として社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、原則的には6ヵ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態(他者と交わらない形での外出をしていてもよい)を指す現象概念である。なお、ひきこもりは原則として統合失調症の陽性あるいは陰性症状に基づくひきこもり状態とは一線を画した非精神病性の現象とするが、実際には確定診断がなされる前の統合失調症が含まれている可能性は低くないことに留意すべきである。」

 そして、以下の1~4のうち、1に当てはまる者を準ひきこもり、2~4に当てはまる者を狭義のひきこもりといい、両者を合わせて広義のひきこもりとしている。

  1. 趣味の用事のときだけ外出する
  2. 近所のコンビニなどには出かける
  3. 自室からは出るが、家からは出ない
  4. 自室からほとんど出ない
【ニートの定義】

ニートとは、元々、“Not in Education, Employment or Training”の頭文字(NEET)を並べ、就学・就労・職業訓練のいずれも行っていないことを意味する用語である。

1999年に英国の政府機関のSocial Exclusion Unit (社会的排除防止局)が作成した調査報告書『Bridging the Gap』で初めて使われた。

日本では、総務省統計局「労働力調査」において、ニートに近い「若年無業者」を、「15~39歳の非労働力人口のうち、家事も通学もしていない者」として集計、公表している。

この定義では、失業者は労働力人口の「失業者数」に分類されており、そのうち正社員及び派遣社員での就労を希望する者であれば、たとえ具体的な求職活動に至っていない無業者であっても「ニート」には分類しないこととされている。

【フリーターの定義】

語源は、①英語のフリー free(「時間の自由な」という意味の略)、②ドイツ語で労働を意味し、日本語では非正規雇用を意味するアルバイト Arbeit、③「~する人」という意味の英語 er、または同じ意味のドイツ語 er、の3つをつなげた和製の造語(「フリー・アルバイター」の略称)である(「広辞苑第4版」)。1987年(昭和62年)にリクルート社のアルバイト情報誌「フロムエー」が、新聞・雑誌・テレビなどでも頻繁に使われていたフリーアルバイターをフリーターと略し使用したのが最初とされている。総務省統計局が毎月実施している「労働力調査」では、「若年のパート・アルバイト及びその希望者」を「フリーター」とし、「若年のパート・アルバイト及びその希望者、年齢が15~34歳で、男性は卒業者、女性は卒業者で未婚の者」のうち次の者をいう。

  • 雇用者のうち勤め先における呼称がパート・アルバイトの者
  • 完全失業者のうち探している仕事の形態がパート・アルバイトの者
  • 非労働力人口で、家事も通学のしていないその他の者のうち、就業内定しておらず、希望する仕事の形態がパート・アルバイトの者

〇「地域若者サポートステーション」(厚生労働省HP)

(※)「地域若者サポートステーション」は、働くことに困難がある15歳~49歳までの者に対し、キャリアコンサルタントなどによる専門的な相談、コミュニケーション訓練などによるステップアップ、協力企業への就労体験などにより、就労に向けた支援を行っている機関で、厚生労働省が委託した全国のNPO法人、民間企業などが運営している。全ての都道府県に設置され、2020年4月時点で、全国177箇所。通称「サポステ」。就職氷河期世代対策の一環として、対象年齢の上限は、2020年4月から39歳から49歳に引き上げられた。

以下の項目に分けて、情報を提供している。

  • 施策紹介(地域若者サポートステーション)
  • 関連情報(若者への就職支援、孤独・孤立対策「あなたはひとりじゃない」(内閣官房 孤独・孤立対策担当室)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/saposute.html

〇「サポステネット」(厚生労働省HP)

以下の項目に分けて、情報を提供している。

  • サポステとは
  • 主な支援内容
  • 数字でみる サポステ!
  • サポステスタッフ、サポステ卒業生、教育現場・協力企業からのメッセージ
  • Q&A
  • 全国サポステ優秀事例表彰
  • 全国のサポステ

http://saposute-net.mhlw.go.jp/

〇「ひきこもり対策推進事業」(厚生労働省HP)

以下の項目に分けて、情報を提供している。

  • ひきこもりの状態にある方やそのご家族への支援に向けて
  • ひきこもり対策推進事業とは
  • ひきこもり地域支援センターの取組状況
  • 自治体におけるひきこもり支援の取組状況
  • ひきこもり支援に関する取組
  • 参考(ひきこもり支援に関する関係府省横断会議について、ひきこもりの状態にある方やその家族から相談があった際の自立相談支援機関における対応について、ひきこもりの評価・支援に関するガイドラインなど)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/hikikomori/index.html

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4.生活困窮者・ホームレス

〇「生活困窮者自立支援制度」(厚生労働省HP)

以下の項目に分けて情報を提供している。

  • 新着情報
  • 制度の紹介
    ①自立相談支援事業、②住宅確保給付金の支援、③就労準備支援事業、④家計改善支援事業、⑤就労訓練事業、⑥生活困窮世帯の子どもの学習支援・生活支援事業、⑦一時生活支援事業の7つの支援制度がある。
  • 法律・通知・質疑応答等
  • 制度概要
  • 自治体の支援実績
  • 自治体の担当者の方へ(生活困窮者自立支援ニュースレター、自治体計画、資料等、生活困窮者自立促進支援モデル事業、生活困窮者自立支援制度における農業分野等との連携強化モデル事業、事例集)
  • 人材養成研修

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059425.html

〇生活困窮者自立支援関連情報(WAMNET)

以下の項目に分けて情報を提供している。

  • 生活困窮者自立支援制度の紹介
  • 生活困窮者自立支援制度の利用の流れ
  • 全国の相談窓口の検索
  • 生活困窮者自立支援制度の利用例
  • 生活困窮に関する各地域のニュースの紹介
  • 生活困窮者自立支援制度に関する行政情報
  • 生活困窮者自立支援制度に関する関係通知など

https://www.wam.go.jp/wamappl/shqa.nsf/top?Open

〇困窮者支援情報共有サイト(みんなつながるネットワーク)

(一社)生活困窮者自立支援全国ネットワークが運営するサイト。生活困窮者自立支援制度について、「どのような制度なのか」、「どのような支援があるのか」、「どのように支援に取り組めばいいのか」などの情報をトータルに集めたサイト。2019(令和元)年度の厚生労働省委託事業を一般社団法人生活困窮者自立支援全国ネットワークが受託して開設した。

https://minna-tunagaru.jp/

〇「社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会 報告書」(2017年12月)

①地域共生社会の実現を見据えた包括的な相談支援の実現、②「早期」、「予防」の視点に立った自立支援の強化、③居住支援の強化、④貧困の連鎖を防ぐための支援の強化、⑤制度の信頼性の確保を提言。


https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000188276.html

〇「ホームレス自立支援施策」(厚生労働省HP)

「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」(2002年8月)、「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針(2018年7月31日厚生労働省・国土交通省告示第2号)、「ホームレスの実態に関する全国調査(生活実態調査)」(2003年、2007年、2012年、2016年、2021年)の調査結果等を紹介している。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/homeless/index.html

〇生活保護法

生活保護法の目的は、「日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」(生活保護法第1条)とされている。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC0000000144

〇生活保護制度 (厚生労働省HP)

以下の項目に分けて情報を提供している。

  • 制度の趣旨
  • 相談・申請窓口
  • 生活保護を受けるための要件及び生活保護の内容
  • 生活保護の手続きの流れ
  • 申請に必要な書類
  • 生活保護制度に関するQ&A
  • 子どもの進路に関する情報
  • 無料低額宿泊所・日常生活支援住居施設
  • 被保護者健康管理支援事業
  • 医療扶助のオンライン資格確認
  • 政策分野関連情報

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/index.html

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5.生活困難独り親家庭

〇ひとり親家庭等関係(こども家庭庁HP)

ひとり親家庭等に対する支援として、「子育て・生活支援策」、「就業支援策」、「養育費の確保策」、「経済的支援策」の4本柱により施策を推進しているとし、「就業支援」については、以下のようにまとめている。

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0a870592-1814-4b21-bf56-16f06080c594/ac865f47/20230401_policies_hitori-oya_25.pdf

〇こどもの貧困対策(こども家庭庁)

https://www.cfa.go.jp/policies/kodomonohinkon/

〇子どもの貧困対策の推進に関する法律

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=425AC1000000064

〇「子供の貧困対策に関する大綱~ 日本の将来を担う子供たちを誰一人取り残すことがない社会に向けて ~」(閣議決定、2019年11月29日)

(本文)https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/834d4ee3-212d-4f35-aefa-6b795ebc913a/26e5c8a9/20230522_councils_shingikai_kihon_seisaku_JapZTAT7_10.pdf

(概要)https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/09b95185-2d55-4783-a955-983b5283ccd2/1d9accee/20231228_policies_kodomo-taikou_junbishitsu_07.pdf

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6.刑務所出所者等

(※)刑罰を受けたことのある人を「刑余者」と呼ぶこともある。

〇「刑務所出所者等の雇用について」(厚生労働省HP)

厚生労働省及び法務省は、2006年度(平成18年度)から、刑務所出所者等の就労の確保のため、刑務所出所者等総合的就労支援対策を実施している。
以下の項目に分けて、情報を提供している。

  • 事業主の方が利用できる支援策
  • 刑務所出所者等専用求人
  • 協力雇用主
  • 参考資料・リンク

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14830.html

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7.就職氷河期世代

【「就職氷河期世代」の定義】

概ね1993(平成5)年~2004(平成16 )年に学校卒業期を迎えた世代を指す。その中心層の35 歳~44 歳で「正規雇用を希望していながら現在は非正規雇用で働いている者」は約50 万人(35 歳~44 歳人口の3.0%)、「非労働力人口のうち、家事も通学もしていない者(就業を希望しながら、様々な事情により求職活動をしていない長期無業者を含む)」は約40 万人(35 歳~44 歳人口の2.4%)
出所)労働力調査基本集計及び詳細集計(2018 年平均)(総務省統計局)

〇就職氷河期世代の方々への支援のご案内(厚生労働省)

就職氷河期世代に対し、安定就労に向けた職業訓練や就職支援などのステップを示し、各種相談窓口などのページを案内するサイト。俳優・佐々木蔵之介さんがナビゲーターを務めるスペシャルムービーを公開中。

https://www.mhlw.go.jp/shushoku_hyogaki_shien/

〇就職氷河期世代の方々が利用できる施設・施策 (内閣官房)

就職氷河期世代の方々が利用できる施設・施策について、次の8つに分けて紹介している。

①安定した職につきたい、➁働くための準備がしたい、③生活に困りごとや不安を抱えている、④ご自身やご家族のひきこもりのことで悩んでいる、⑤スキルを磨きたい・学びなおしたい、⑥地方での生活に興味がある、⑦もっと社会で活躍したい(女性)、⑧公務員として働きたい。

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shushoku_hyogaki_shien/index.html#program

〇就職氷河期世代の方々に対する施策等(厚生労働省)

就職氷河期世代の方々に対する今後の取り組みや現在利用できる支援策等について、以下の項目に分けて、紹介している。

  • 「就職氷河期世代活躍支援」特設サイト
  • 安定就職に向けてのスキルアップに関する支援をお探しの方へ(求職者支援制度の内容、就職氷河期世代の方向けの短期資格等習得コース事業の内容、不安定就労者再チャレンジ支援事業の内容)
  • 事業主の方へ
  • 就職氷河期世代支援プログラム
  • 「就職氷河期世代活躍支援都道府県プラットフォーム」について
  • 就職氷河期世代支援に関する行動計画について2024
  • 予算概算要求における就職氷河期支援関連施策のとりまとめについて
  • 支援者の方へ
  • 施策に関連するサイト

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/shushoku_hyogaki_shien.html

〇 就職氷河期世代活支援都道府県プラットフォーム (厚生労働省人材開発統括官付若年者・キャリア形成支援担当参事官室)

就職氷河期世代等の支援に社会全体で取り組む気運を醸成し、支援の実効性を高めるための官民協同スキームとして、関係者で構成するプラットフォームを各都道府県ごとに形成している。2020年10月19日付で全都道府県にプラットフォームが整備されている。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/todofukenpf.html

〇「今後の若年者雇用に関する研究会報告書~コロナ禍を受けて社会・産業構造が変化する中での若年者雇用の当面の在り方について~」(厚生労働省人材開発統括官付若年者・キャリア形成支援担当参事官室、2020年10月23日)

報告書では、「若者雇用促進法に基づく各仕組みの効果的改善による適職選択支援」をはじめ、「新規学卒者の定着支援」「キャリア自律に向けた支援」「若年者雇用の安定化に向けた支援」などについての有識者意見をまとめたほか、コロナ禍で社会・産業構造等の変化の更なる加速が予想されることなど、今後、中長期的に新型コロナウイルス感染症が若年者雇用にどのような影響を及ぼすかについて、現時点で考えられる課題や留意点を盛り込んでいる。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14309.html

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8.高齢者

【「高齢者」の定義】

  • 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(略称:高年齢者雇用安定法)における「高年齢者」:55歳以上の者
  • 各種公的機関が行う人口統計では、64歳以下を「現役世代」(5歳以下を乳幼児、6~14歳を児童、15~34歳を青年、35~64歳を壮年)、65~74歳を「前期高齢者」、75歳以上を「後期高齢者」と区分している。2017年1月、日本老年学会・日本老年医学会は、体力的な面等から高齢者を75歳以上とすべきとの提言を発表し、大きな注目を浴びた。
  • 高齢者の医療の確保に関する法律では、65~74歳までを前期高齢者、75歳以上を後期高齢者と規定している。
  • 国連では60歳以上、国連世界保健機関 (WHO) の定義では、65歳以上の人のことを高齢者としている。

〇「高年齢者雇用・就業対策」(厚生労働省HP)

以下の項目に分けて情報を提供している。

  • トピックス
  • 施策紹介(高年齢者雇用・就業対策の概要、高年齢者雇用安定法に基づき企業が行う措置、地域における高年齢者の雇用・就業機会の確保)
  • 高齢者の皆様へ(生涯現役支援窓口)
  • 事業主の皆様へ(各種助成金、相談・援助サービス、高年齢者雇用の各種情報の提供、高年齢者雇用状況等報告について)
  • 関連情報(報道発表資料、関係法人へのリンク)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/index.html

〇「高齢者雇用の支援」(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HP)

以下の項目に分けて情報を提供している。

  • トピックス
  • 新着情報
  • 事業主の方へ
  • 助成金
  • 高年齢者活躍企業事例サイト
  • イベント・啓発活動
  • 調査研究
  • 産業別ガイドライン
  • 高齢者の方へ
  • 各種資料(啓発誌「エルダー」、「70歳雇用推進マニュアル・65歳超雇用推進事例集・70歳雇用推進事例集」、産業別高齢者雇用推進事業の実施、調査研究報告書一覧、高年齢者活躍企業事例サイト、高年齢者雇用に関する参考資料、過去の研究・企業事例等(~2017)、高齢者雇用と障害者雇用の連携、リーフレット「高齢者の働きやすい職場作り」、リンク集)

https://www.jeed.go.jp/elderly/index.html

〇高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~

65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置(定年引上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止、労使で同意した上での雇用以外の措置(継続的に業務委託契約する制度、社会貢献活動に継続的に従事できる制度)の導入のいずれか)を講ずることを企業の努力義務にするなど、70歳までの就業を支援する。【2021年4月施行】

(なお、雇用保険制度において、65歳までの雇用確保措置の進展等を踏まえて高年齢雇用継続給付を2025年度から縮小するとともに、65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置の導入等に対する支援を雇用安定事業に位置付ける(2021年4月施行)。)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html

〇「高齢社会白書(高齢化の状況及び高齢社会対策の実施の状況に関する年次報告)」(2023年6月20日)

高齢社会白書は、高齢社会対策基本法に基づき、1996年から毎年政府が国会に提出している年次報告書であり、高齢化の状況や政府が講じた高齢社会対策の実施の状況、また、高齢化の状況を考慮して講じようとする施策について明らかにしている。

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/index-w.html

〇「人づくり革命 基本構想 -人生100年時代構想会議とりまとめ」(2018年6月13日)

人生100年という長い期間をより充実したものにするためには、幼児教育から小・中・高等学校教育、大学教育、更には社会人の学び直しに至るまで、生涯にわたる学習が重要。また、高齢者から若者まで、全ての国民に活躍の場があり、全ての人が元気に活躍し続けられる社会、安心して暮らすことのできる社会をつくることが重要な課題となっている。

(本文)https://www.kantei.go.jp/jp/content/000023186.pdf

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9.最低所得保障

〇最低賃金(厚生労働省HP)

最低賃金について、以下の項目に分けて情報を提供している。

  • 最低賃金に関する特設サイト(https://pc.saiteichingin.info/
  • 最低賃金制度の概要
  • 地域別最低賃金 
  • 特定最低賃金
  • 最低賃金の減額の特例許可制度 
  • 最低賃金に関する調査研究
  • 最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等の支援

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/index.html

年金生活者支援給付金制度について(厚生労働省HP)

消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の者に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給する「年金生活者支援給付金制度」(2019年10月から支給開始)について説明している。

https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/system.html

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10.地域共生社会

〇地域共生社会のポータルサイト(厚生労働省HP)

https://www.mhlw.go.jp/kyouseisyakaiportal/

〇「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」(厚生労働省、2020年6月12日)

地域共生社会の実現を図るため、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な福祉サービス提供体制を整備する観点から、(1)従来の高齢、子ども、障害等の属性別支援体制から市町村の包括的な支援体制の構築支援(①相談支援、②参加支援、③地域づくりに向けた支援を一体的に実施する事業の創設)、(2)地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進、(3)医療・介護のデータ基盤の整備の推進、(4)介護人材確保及び業務効率化の取組の強化、(5)社会福祉連携推進法人制度の創設、等の所要の措置を講じた。なお、施行日は概ね2021年4月1日。

https://www.mhlw.go.jp/content/000640394.pdf

(概要)

https://www.mhlw.go.jp/content/000640392.pdf

〇「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会最終とりまとめ」(2019年12月16日)

市町村における包括的な支援体制の構築に向け、高齢者介護や障害者福祉など既存の制度の縦割りを再整理する新たな制度の枠組みの創設を検討する方向性を打ち出した。包括的な支援体制は、①複合化・複雑化した課題等に対する「断らない相談支援」、②参加支援(社会とのつながりや参加の支援)、③地域づくり─の3つで構成される、とする。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000213332_00020.html

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11.社会保障・労働政策(関連が大きいものに限定)

(1)労働関連

〇労働政策審議会(労働政策基本部会)報告書(2023年3月31日)

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_471121.html

〇労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)

働き方改革を推進するため、2018年5月30日成立、同年7月6日に施行された。本改正法制定前は、雇用対策法と呼ばれていた。同年12月28日、同法に基づく「労働施策基本方針」が閣議決定された。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=75008000&dataType=0&pageNo=1

労働施策基本方針

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03094.html

〇雇用保険法

労働者が失業した場合及び雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、職業訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、さらに、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的に制定された法律。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=349AC0000000116

〇雇用保険制度 (厚生労働省HP)

以下の項目に分けて情報を提供している。

  • トピックス
  • 雇用保険制度の概要
  • 雇用保険料率について
  • 雇用保険制度の改正内容について
  • 雇用保険マルチジョブホルダー制度について
  • 労働者の皆様へ(雇用保険給付について)
  • 事業主の皆様へ
  • 雇用保険の手続きについて
  • 災害時における特例措置
  • 雇用保険の適用拡大等について
  • 電子申請にかかるお知らせ
  • 派遣元事業主の皆様へ
  • 日雇派遣労働者を雇用する派遣元事業主の皆様へ
  • 外国人の皆様へ(For Foreigners)
  • PDCAサイクルによる雇用保険二事業(三事業)の目標管理について
  • 雇用保険二事業(三事業)の改革について(概要)
  • 雇用保険制度における積立金等について
  • 関連情報(雇用保険財政の収支見込みについて、雇用保険事業月報・年報、雇用保険に関する業務取扱要領、雇用保険事務手続きの手引き、雇用保険に関するマイナンバー制度の情報はこちらをご覧ください。)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html

〇ハローワークインターネットサービス

以下の項目に分けて情報を提供している。

  • 仕事をお探しの方
  • 事業主の方
  • ハローワーク求人・求職情報提供サービスをご利用の方
  • 各リンク集など。

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/

〇求職者支援制度のご案内(厚生労働省HP)

求職者支援制度は、雇用保険を受給できない求職者(※)に対し、①無料の職業訓練(求職者支援訓練)を実施し、②本人収入、世帯収入及び資産要件等、一定の支給要件を満たす場合は、職業訓練の受講を容易にするための給付金(職業訓練受講給付金)を支給するとともに、③ハローワークが中心となってきめ細やかな就職支援を実施することにより、安定した「就職」を実現するための制度。

 (※)「雇用保険を受給できない求職者」
雇用保険の適用がなかった者、加入期間が足りず雇用保険の給付を受けられなかった者、雇用保険の受給が終了した者、学卒未就職者や自営廃業者等

以下の項目に分けて情報を提供している。

  • 再就職、転職、スキルアップを目指す皆さまへ
  • 訓練実施施設の皆さまへ
  • 参考(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律、全国職業訓練実施計画など)
  • 関連審議会・検討会等
  • 政策分野に関連のサイト

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html

〇ホームワーカーズウェブ(HOME WORKERS WEB)

厚生労働省の委託事業の一環として運営されている自営型テレワークに関する総合支援サイト

https://homeworkers.mhlw.go.jp/

〇「2040年を展望した社会保障・働き方改革本部資料」(2019年5月29日)

厚生労働省の「2040年を展望した社会保障・働き方改革本部」(本部長=根本匠厚労相)は、「団塊ジュニア」世代が高齢者(65歳以上)となる2040年に向けた社会保障・働き方のあり方を取りまとめた。

2040年を展望すると、高齢者の人口の伸びは落ち着き、現役世代(担い手)が急減する。
→「総就業者数の増加」とともに、「より少ない人手でも回る医療・福祉の現場を実現」することが必要。

今後、国民誰もが、より長く、元気に活躍できるよう、以下の取組を進める。
①多様な就労・社会参加の環境整備、②健康寿命の延伸、③医療・福祉サービスの改革による生産性の向上、④給付と負担の見直し等による社会保障の持続可能性の確保

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000101520_00002.html

〇「経済財政運営と改革の基本方針2023: 加速する新しい資本主義~未来への投資の拡大と構造的賃上げの実現~」(骨太方針2023)(2023年6月16日)

第1章( 新型コロナウイルス感染症の克服とポストコロナの経済社会のビジョン )、第2章( 次なる時代をリードする新たな成長の源泉 ~4つの原動力と基盤づくり~ )、第3章(感染症で顕在化した課題等を克服する経済・財政一体改革)、第4章(当面の経済財政運営と令和4年度予算編成に向けた考え方)から構成されている。第1章では、「誰一人として取り残されない包括的な社会」が挙げられている。

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2023/decision0616.html

〇2022年度雇用政策研究会「議論の整理」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00030.html

〇「2020年度雇用政策研究会報告書」(厚生労働省職業安定局雇用政策課、2020年12月24日)

厚生労働省は、雇用政策研究会(座長:樋口美雄 労働政策研究・研修機構理事長)において、雇用・失業情勢や働き方等に関する現状分析を行い、中長期的な観点も含めた報告書をとりまとめた。副題に、「コロナ禍における労働市場のセーフティネット機能の強化とデジタル技術を活用した雇用政策・働き方の推進」が掲げられている。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000204414_00010.html

〇「コロナ禍の雇用・女性支援プロジェクトチーム報告書」(厚生労働省職業安定局総務課、2021年7月2日)

厚生労働省は、コロナ禍で影響を受けている非正規雇用労働者や困窮者、女性に対して各種支援策が十分に届いていない状況を打開するため、「コロナ禍の雇用・女性支援プロジェクトチーム」(チームリーダー:三原じゅん子厚生労働副大臣)を2021年2月に立上げ、報告書を取りまとめた。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19500.html

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